○大洲市農業委員会証明規則

平成17年1月31日

大洲市農業委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の行う証明事務について定めるものとする。

(証明事項)

第2条 農業委員会は、次の事項について農業者等から証明の申請があったときは、調査の上、証明する。ただし、特別の事情により証明することが困難な場合は、この限りでない。

(1) 農地等について農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可を受けている旨の証明

(2) 農地等について農地法の規定による許可の申請をしている旨の証明

(3) 農地につき耕作の業務を営む者又は耕作に従事する者である旨の証明

(4) 農地等の現況についての証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が必要と認めた事項についての証明

(申請)

第3条 前条に規定する証明を受けようとする者は、別に農業委員会長が定める様式により申請書2通を作成し、農業委員会長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 前条の規定による証明の申請があった場合は、農業委員会長は、内容を審査し、必要に応じ、農地台帳、許可書類等の関係書類についての調査及び農地等の実情についての調査を行い、事実を確認した後、証明する。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成28年5月9日大洲市農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大洲市農業委員会証明規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

大洲市農業委員会証明規則

平成17年1月31日 農業委員会規則第6号

(平成28年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月31日 農業委員会規則第6号
平成28年5月9日 農業委員会規則第2号