○大洲市農業委員会の会長及び会長職務代理者の互選規則
平成17年1月31日
大洲市農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)における農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項の規定による農業委員会の会長の互選及び同法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選に関し必要な事項を定めるものとする。
(互選の場所及び時期)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、総会において行う。
2 前項の互選は、会長又は会長職務代理者が欠けた日から10日以内に行うものとする。
(互選資格者)
第3条 互選資格者は、大洲市農業委員会の委員とする。
(互選の成立)
第4条 前条の互選資格者の3分の2以上の者の出席により互選することができる。又その過半数により決する。
(投票)
第5条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、委員1人につき1票とする。
3 投票用紙の様式は、会長が定める。
(無効投票)
第6条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(敬称の類は除く。)
(4) 委員でない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に委員2人以上の氏名を記入したもの
(6) 委員の何人を記載したか確認し難いもの
(開票)
第7条 総会の議長(以下「議長」という。)は、投票終了後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(当選人)
第8条 議長は、有効投票の最多数を得た者をもって当選人と認める。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、議長がくじにより決定する。
2 前項の方法により互選を行う場合には、議長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、互選に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。