○大洲市農業委員会処務規程
平成17年1月31日
大洲市農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務は、法令その他特に定めるもののほか、この規程の定めるところにより処理する。
(分掌事務)
第2条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、事務局長において臨時に事務を分掌させることができる。
農政係
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 農業生産、農業経営及び農業者の生活に関する調査及び研究に関すること。
(3) 農業及び農業者に関する情報提供に関すること。
(4) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(5) 農業及び農業者に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問答申に関すること。
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づき農業委員会に委任された事務に関すること。
(7) 農業委員会の規則その他規程の制定改廃に関すること。
(8) 人事及び諸給与に関すること。
(9) 委員及び職員の出張に関すること。
(10) 物品の取扱いに関すること。
(11) 文書収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(12) 予算経理に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。
農地係
(1) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(2) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
(3) 農地の調査及び検査に関すること。
(4) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。
(5) 国有農地に関すること。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、農業委員会の権限に属させた事務に関すること。
(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により農業委員会に権限を委任された事務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない農地の利用関係事務に関すること。
(決裁)
第3条 すべて事務は、会長の決裁を経て行わなければならない。
(代決)
第4条 会長が不在のときは、会長職務代理者が代決する。
2 会長職務代理者が不在のときは、事務局長が代決する。
3 事務局長が不在のときは、次長が代決し、事務局長及び次長が不在のときは、あらかじめ会長の指定した者が代決することができる。
(専決)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 公簿、公文書及び図面の閲覧並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(2) 成規又は定例ある事実及び公簿上における証明に関すること。
(3) 届、申請等の受理に関すること。
(4) 意見を付すことを要しない願い及び届等の経由、進達並びに簡易又は定例的な副申に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、公告等に関すること。
(6) 委員及び職員の県内出張に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(8) 職員の欠勤及び休暇の承認に関すること。
(9) 常例的な事務用品その他消耗品の購入及び修繕、印刷、伺いに関すること。
(10) 1件300万円以内の支出負担行為及び1件500万円以内の支出命令並びに法令、条例に基づく使用料及び手数料の収入命令に関すること。
(11) その他軽易な事件の処理に関すること。
(文書取扱いの原則)
第6条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、能率的に処理しなければならない。
(職員)
第7条 事務局長は、常に所属職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させ、文書事務が円滑に処理されるよう留意し、その促進に務めなければならない。
(公示)
第8条 委員会の公示は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、大洲市の諸規則及び大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成19年2月1日大洲市農業委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日大洲市農業委員会訓令第1号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年8月6日大洲市農業委員会訓令第1号)
この規程は、平成22年8月6日から施行し、改正後の大洲市農業委員会処務規程は、平成22年4月1日から適用する。