○大洲市農業委員会会議規則

平成17年1月31日

大洲市農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 大洲市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ大洲市農業委員会委員(以下「委員」という。)及び大洲市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。会長に事故があるときは、会長職務代理者がこれに当たり、会長、会長職務代理者共に事故があるときは、出席委員から互選したものが会議の議長となる。

(欠席届出)

第4条 委員及び推進委員(以下「委員等」という。)は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員等の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めたときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名票を付すものとする。

(会議の開閉)

第6条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣告後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

4 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席推進委員が在任推進委員の過半数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣言)

第7条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案説明)

第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員等は、議題について、自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、議長の許可を受けなければならない。

3 発言は、全て簡明にして議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き、全ての動議は、委員1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正動議)

第12条 修正動議は、委員2人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第13条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。

(採択の方法)

第15条 採択の方法は、委員の起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採択)

第16条 議長は、事件について前条によるほか、異議の有無を会議に諮り異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。

(議事録)

第17条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員等が署名しなければならない。

(傍聴)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、指定席において傍聴することができる。ただし、次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 容儀を乱し、又は飲酒している者

2 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場の言論に対し発言、拍手その他喧そうにわたる行為をしないこと。

(4) 議長の指示に従うこと。

(退場命令)

第19条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(軽易な事件の処理)

第20条 会長は、委員会に付議すべき事項で、軽易なものと認めるときは、役員会及び関係委員等に諮って処理することができる。ただし、この場合は、次の会議において承認を受けなければならない。

(役員会)

第21条 委員会は、次の者をもって役員会を構成する。

(1) 会長

(2) 会長職務代理者

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成29年8月4日大洲市農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市農業委員会会議規則

平成17年1月31日 農業委員会規則第3号

(平成29年8月4日施行)