○大洲市勤労青少年ホーム条例

平成17年1月11日

大洲市条例第169号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進に寄与するため、大洲市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市勤労青少年ホーム

(2) 位置 大洲市大洲1番地甲ノ5

(事業)

第3条 ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 憩い又は集会のための施設及び設備の提供に関すること。

(2) 保健体育、レクリエーション、クラブ活動等の推進指導及び援助に関すること。

(3) 生活、職業、身上、苦情等の相談及び就職後の補導に関すること。

(4) 一般教養及び実務教育に関する講演、講習、座談会等の開催に関すること。

(5) 茶、生花、音楽会、映写会等の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 ホームを利用できる者は、25歳未満の勤労青少年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 ホームの運営上支障のない限り勤労青少年の福祉に関係ある機関又は団体が前条の事業を行う場合においては、これを利用させることができる。

(利用許可)

第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ホームヘの入館を拒み、退館を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれのある者

(2) 他人に危害を与え又は迷惑を及ぼすおそれがある物品、動物等を携行する者

(3) 風紀及び秩序を乱す者又はそのおそれがあると認める者

(4) 営利を図る目的で利用するおそれのある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、職員の指示に従わず管理上支障があると認める者

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、ホームの利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を管理者の指示に従い原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、ホームの利用中に建物、設備又は備付け器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 市は、第6条の規定に基づく処分により利用者が被った損害についてその責めを負わない。

(運営委員会)

第9条 ホームの円滑な運営を図るため、大洲市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、ホーム運営の基本的事項を審議する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立勤労青少年ホーム条例(昭和49年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市勤労青少年ホーム条例

平成17年1月11日 条例第169号

(平成17年1月11日施行)