○大洲市共葬墓地管理者設置規則
平成17年1月11日
大洲市規則第118号
(設置)
第1条 共葬墓地を管理するため、管理者を置く。
(任免)
第2条 墓地管理者は、市長が任免する。
2 管理すべき墓地の担当については、市長が定める。
(任期)
第3条 墓地管理者の任期は、2箇年とする。
(服務)
第4条 墓地管理者は、法律及び規則によるほか、市長の指示により、その事務を取り扱うものとする。
(報酬)
第5条 墓地管理者には、報酬を支給する。その支給額は、毎年予算をもってこれを定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。