○大洲市共葬墓地条例
平成17年1月11日
大洲市条例第168号
(設置)
第1条 公衆衛生及び環境保全に寄与し、住民の利用に供するため、大洲市共葬墓地(以下「共葬墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共葬墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市高峯墓地 | 大洲市長浜町櫛生甲120番地の1 |
大洲市出海浜墓地 | 大洲市長浜町出海甲197番地の2 |
大洲市大谷口墓地 | 大洲市長浜町今坊乙457番地 |
大洲市橋立浜墓地 | 大洲市長浜町今坊甲1220番地1 |
(利用)
第3条 市に居住する者は、この条例の定めるところにより、共葬墓地を利用することができる。
2 共葬墓地の利用は、戸籍筆頭者より出願し、許可を受けなければならない。ただし、戸籍筆頭者死亡の場合においては、その同居の親族又は縁故者より出願することができる。
(使用料)
第4条 共葬墓地の使用料は、次のとおりとし、許可の際徴収する。ただし、1平方メートル未満の端数があるときは、その使用料を1平方メートルとして計算する。
利用墓地1平方メートルにつき 3万円
2 行旅死亡人その他仮埋葬のため利用する墓地については、使用料を徴収しないものとする。
(面積)
第5条 共葬墓地の利用は、1世帯につき5平方メートルを超えることはできない。
(共葬墓地利用券の交付)
第6条 第4条の使用料を納付した者には、共葬墓地利用許可書を交付する。
(選定)
第7条 利用を許可すべき共葬墓地は、出願者においてこれを選定することができる。ただし、場合により、市長において指定することがあるものとする。
(権利の移転)
第8条 共葬墓地利用の権利は、他に移転することができないものとする。
(返還)
第9条 利用の権利を得た共葬墓地が不用となった者は、これを返還しなければならないものとする。
(失効)
第10条 共葬墓地の利用権利者は、墓地利用許可の日又は改葬の日より10年以内に埋葬せず、その理由の届出がない場合は、その権利を失うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。