○大洲市斎場処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、斎場の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 斎場の所管事務は、大洲市斎場条例(平成17年大洲市条例第166号)第3条に規定する業務に伴う事務のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の服務
(2) 文書の収発、編さん及び保存
(3) 斎場の利用申請等の受付及び許可
(4) 斎場使用料の収納
(5) 火葬業務の確認
(6) 備品の管理及び保全
(7) 施設(敷地を含む。)の維持管理と場内の戸締まり
(8) 緑地、調整池及び進入道路の維持管理
(職員等)
第3条 斎場に場長及びその他必要な職員を置く。
2 場長は、上司の命を受けて斎場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(場長の専決事項)
第4条 場長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、この限りでない。
(1) 斎場の利用許可(火葬許可を除く。)に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、軽易又は定例の事務処理に関すること。
(簿冊)
第5条 斎場には、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 死体(胎)火葬簿
(2) 作業日誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。