○大洲市肱川清流保全条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市肱川清流保全条例(平成17年大洲市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽
(2) 水切り袋
(3) 前2号に掲げるもののほか、水質浄化に市長が特に効果があると認める汚水処理装置又は器具
項目 | 水素イオン濃度(PH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) |
全業種 | 5.8~8.6 | 1リットルにつき160ミリグラム(日間平均 1リットルにつき120ミリグラム) | 1リットルにつき200ミリグラム(日間平均 1リットルにつき150ミリグラム) |
備考 1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業所等の事業活動を行うすべての業種をいう。 2 検定方法は、排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。 |
(審議会の委員)
第4条 条例第17条に規定する肱川清流保全審議会(以下「審議会」という。)の委員は、河川の浄化及び河川環境の保全に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となる。
(河川美化協力員)
第8条 条例第18条に基づき設置する河川美化協力員(以下「協力員」という。)は、河川の浄化等に理解があり、その任務に必要な熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 協力員の人数は、30人以内とする。
(協力員の任期)
第9条 協力員の任期は、2年とし、再任することができる。
(協力員の任務)
第10条 協力員は、次に掲げる任務を行う。
(1) 地域の河川環境の美化に協力するとともに、水質及び環境状況に異常があるときは、市長に報告すること。
(2) 河川の浄化及び河川環境の保全に関して市長に提言すること。
(3) 河川の浄化及び河川環境の保全に関する啓発のため、市長が行う広報、教育活動に協力すること。
(庶務)
第12条 審議会及び河川美化協力員に関する庶務は、環境生活課において行う。
(その他)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日大洲市規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。