○大洲市犬の登録等に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、大洲市犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請、届出等の様式)

第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 大洲市犬の登録申請書(様式第2号)(2人以上の連名による場合は、様式第2号の2)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 大洲市犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書(様式第3号)

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 大洲市犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第4号)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市犬の登録等に関する規則(平成12年大洲市規則第7号)、長浜町狂犬病予防及び犬の危害防止条例施行規則(平成12年長浜町規則第7号)、肱川町犬の危害防止条例施行規則(昭和49年肱川町規則第3号)、肱川町狂犬病予防法施行規則(平成12年肱川町規則第20号)又は河辺村犬の危害防止条例施行規則(平成6年河辺村規則第14号)又は河辺村犬の登録等に関する規則(平成12年河辺村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日大洲市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大洲市犬の登録等に関する規則

平成17年1月11日 規則第113号

(平成24年4月1日施行)