○大洲市犬の危害防止条例

平成17年1月11日

大洲市条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、人の身体及び財産に対する犬の危害防止に関し必要な事項を定めることにより、その危害防止対策を総合的に推進し、もって住民の社会生活の安全を確保するとともに、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者をいう。

(2) 飼い犬 飼育管理されている犬をいう。

(3) けい留 飼い犬を鎖等でつなぎ、又は檻等に入れて人畜等に危害を加えることができないように制限しておくことをいう。

(4) 野犬等 飼育管理されていない犬又はけい留されていない犬をいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。

2 飼い主は、市長が実施する犬の危害防止対策の推進に積極的に協力しなければならない。

(不用犬の届出等)

第4条 飼い主は、飼い犬を飼育管理できなくなったとき、又は不用になったときは、市長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 市長は、飼育管理できなくなった不用犬を、期日及び場所を定めて引き取ることができる。

(飼い犬等の引渡し)

第5条 市長は、前条第2項の規定に基づく不用犬の飼育管理を希望する者で適正な飼育管理ができると認められるものに対して当該不用犬を引き渡すことができる。

2 前項の引渡しを希望する者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(野犬等の掃討等)

第6条 市長は、野犬等による人の身体及び財産に対する被害を防止するため、捕獲箱の使用及び適当な方法により捕獲し、又は区域及び期間を定めて薬物を使用して、これを掃討することができる。

2 前項の規定により薬物を使用する場合は、あらかじめその期間、区域及びその方法を定め、人畜等に危害を及ぼさないよう実施区域及びその周辺の住民に周知するものとする。

3 市長は、野犬等の捕獲のために、捕獲箱の貸出しを行うことができる。

4 市長は、第1項の規定による掃討の実施につき、実施区域の住民に協力を求めることができる。

5 何人も市長が実施する野犬等の捕獲を妨害し、又は捕獲された野犬等を逃し、若しくは連れ出してはならない。

6 市長は、第1項の規定による薬物等の使用期間中に第3条第1項に違反した飼い犬又は運動等のため連れ出している犬が、飼い主の不注意により薬物等のためにへい死してもその損害の補償は、行わないものとする。

(指導勧告)

第7条 市長は、飼い主に対して、飼い犬の飼育管理に関して必要な指導勧告をすることができる。

(緊急時の措置)

第8条 市長は、野犬等が人の身体及び財産に危害を加えることを防止するために緊急の必要がある場合は、第6条第2項の規定にかかわらず掃討することができる。

(立入り調査等)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、職員をして飼い犬の飼育場所その他関係の場所に立ち入って調査させ、又は飼い主その他関係者に対し必要な報告を求め、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、飼い主その他関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 第6条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第12条 第9条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、若しくは妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問に応ぜず、若しくは虚偽の答えをした者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市犬の危害防止条例(昭和48年大洲市条例第37号)、長浜町狂犬病予防及び犬の危害防止条例(平成12年長浜町条例第4号)、肱川町犬の危害防止条例(昭和49年肱川町条例第1号)又は河辺村犬の危害防止条例(平成6年河辺村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

大洲市犬の危害防止条例

平成17年1月11日 条例第164号

(平成17年1月11日施行)