○大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱
平成17年1月11日
大洲市告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、生ごみを自家処理するために必要な生ごみ処理容器(以下「容器」という。)及び電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、容器及び処理機の設置を促進し、市民のごみの減量及び資源化意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 市内に住所を有し、現に居住している者
(2) 市内の一般家庭で容器等を使用すること。
(3) 自己の責任において、容器等の適切な管理ができること。
(4) 生ごみからできた堆肥の自家処理に努めること。
(補助対象容器等)
第3条 補助対象となる容器は、一般家庭から排出される生ごみを微生物の活動を利用して分解し堆肥化する器具とする。
2 補助対象となる処理機は、一般家庭から排出される生ごみを微生物の活動又は乾燥装置により消滅させ、又は減量化させる電気式の機器で、業務用以外のものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、容器等の本体購入価格の2分の1以内とし、1基につき容器については、2,000円、処理機については、2万円を限度とする。ただし、補助金の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象基数は、5年間で1世帯当たり、容器については2基までとし、処理機については1基とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(指定販売業者の認定)
第9条 指定販売業者の認定を受けようとする者は、大洲市生ごみ処理容器等指定販売業者認定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(1) 市内に本社又は営業所を有すること。
(2) 容器等の使用方法等についての指導ができること。
(3) 容器等の配達及び設置ができること。
(4) 容器等の購入者からの希望に応じて、その容器等の点検・修理ができること。
(5) 補助金の交付についての委任事務を処理できること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(指定販売業者の認定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定販売業者の認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、指定販売業者の認定を受けたとき。
(2) 前条第2項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定販売業者としてふさわしくない行為があったとき。
(協力義務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、容器等を有効に利用し、生ごみの減量化及び資源化に努めるものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大洲市電気式生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱(平成12年大洲市要綱第3号)、大洲市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成5年大洲市制定)、長浜町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成10年長浜町制定)、肱川町電気式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱(平成13年肱川町制定)又は河辺村生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱(平成12年河辺村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日大洲市告示第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日大洲市告示第60号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。