○大洲市環境センター処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第35号
(目的)
第1条 この規程は、大洲市環境センター(以下「環境センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 環境センターに所長、次長その他の職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、市長の命を受けて処務を掌握し、所員を指揮監督する。
2 所長に事故あるときは、席次に従い上席者がその職務を代理する。
(係の設置)
第4条 環境センターに次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 業務係
(分掌事務)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
2 管理係分掌事務
(1) 環境センターの保守管理に関すること。
(2) 環境センター手数料の徴収に関すること。
(3) 環境センターの予算及び決算に関すること。
(4) 備品の保管管理に関すること。
(5) その他庶務に関すること。
3 業務係分掌事務
(1) ごみ焼却施設及び破砕機の運転及び維持管理に関すること。
(2) ごみ焼却施設の運転委託業者の指導監督に関すること。
(3) ごみの受入れ指導及び灰搬出に関すること。
(4) 収集運搬車両の乗入れ調整に関すること。
(5) その他業務に関すること。
(事務の処理)
第6条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、事務を主管する職員から所長を経て、順次上司の決裁を受けなければならない。
(所長の代決)
第7条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。
(所長の専決事項)
第8条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 1件30万円以下の支出負担行為、1件80万円以下の支出命令及び1件150万円以下の収入命令に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の欠勤及び休暇等の承認に関すること。
(4) 所属職員の管内出張に関すること。
(5) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出等に関すること。
(6) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書等の進達に関すること。
(7) 報告、回答、願、進達等の催促に関すること。
(8) 文書の催促に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 各種公告掲示に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び浄書に関すること。
(12) 各種統計及び資料収集に関すること。
(13) 定例に属する財産の使用許可に関すること。
(14) 日誌、日報等に関すること。
(15) その他軽易なものと認められる事項
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。