○大洲市環境センター処務規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第35号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市環境センター(以下「環境センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 環境センターに所長、次長その他の職員を置く。

(職務)

第3条 所長は、市長の命を受けて処務を掌握し、所員を指揮監督する。

2 所長に事故あるときは、席次に従い上席者がその職務を代理する。

(係の設置)

第4条 環境センターに次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 業務係

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 管理係分掌事務

(1) 環境センターの保守管理に関すること。

(2) 環境センター手数料の徴収に関すること。

(3) 環境センターの予算及び決算に関すること。

(4) 備品の保管管理に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

3 業務係分掌事務

(1) ごみ焼却施設及び破砕機の運転及び維持管理に関すること。

(2) ごみ焼却施設の運転委託業者の指導監督に関すること。

(3) ごみの受入れ指導及び灰搬出に関すること。

(4) 収集運搬車両の乗入れ調整に関すること。

(5) その他業務に関すること。

(事務の処理)

第6条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、事務を主管する職員から所長を経て、順次上司の決裁を受けなければならない。

(所長の代決)

第7条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

(所長の専決事項)

第8条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 1件30万円以下の支出負担行為、1件80万円以下の支出命令及び1件150万円以下の収入命令に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の欠勤及び休暇等の承認に関すること。

(4) 所属職員の管内出張に関すること。

(5) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出等に関すること。

(6) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書等の進達に関すること。

(7) 報告、回答、願、進達等の催促に関すること。

(8) 文書の催促に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 各種公告掲示に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び浄書に関すること。

(12) 各種統計及び資料収集に関すること。

(13) 定例に属する財産の使用許可に関すること。

(14) 日誌、日報等に関すること。

(15) その他軽易なものと認められる事項

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市環境センター処務規程

平成17年1月11日 訓令第35号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第35号