○大洲市予防接種事故災害補償規則

平成17年1月11日

大洲市規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、大洲市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行うものとする。(ツベルクリンは除く。)ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が行政措置として行う予防接種とみなす。

3 市が委託契約書に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項の市が行政措置として行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

2 市は、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日大洲市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月27日大洲市規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

大洲市予防接種事故災害補償規則

平成17年1月11日 規則第110号

(平成27年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月11日 規則第110号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年10月1日 規則第25号
平成27年4月27日 規則第50号