○大洲市診療所条例

平成17年1月11日

大洲市条例第161号

(設置)

第1条 地域医療の充実を図り、住民の健康の保持増進のため診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大洲市櫛生診療所

大洲市長浜町櫛生甲196番地の3

大洲市出海診療所

大洲市長浜町出海甲1282番地

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 医療施設として模範的な診療及び一般患者の診療を行い、診療所運営を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設と相伴って公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 診療に関する調査研究を行い、診療の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、地域住民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

2 介護保険の被保険者に対して、次の居宅サービスを行うことができる。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 居宅療養管理指導

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療日は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に定める休日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第7条 診療所に診療所長その他必要な職員を置く。

(診療所長)

第8条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け診療所の管理に関する職務を掌理する。

(職員)

第9条 職員は、上司の命を受け、診療所の事務を処理する。

(職務の分掌)

第10条 職員の職務の分掌については、市長が別に定める。

(弁償)

第11条 患者その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町診療所設置条例(昭和43年長浜町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日大洲市条例第51号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大洲市条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日大洲市条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市診療所条例

平成17年1月11日 条例第161号

(令和3年4月1日施行)