○大洲市介護保険高額サービス費貸付規則
平成17年1月11日
大洲市規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市介護保険条例(平成17年大洲市条例第158号)第4条に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者に対し、その支払に必要な資金を貸し付けることによりサービスの確保と生活の安定を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 高額サービス費の一部負担金の貸付けを受けることができる者は、大洲市介護保険の被保険者であり、かつ貸付けを受けなければ一部負担金の支払が困難な者とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、大洲市の行う介護保険の保険料を滞納している者で、市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額サービス費支給見込額の10分の9以内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子 無利子とする。
(2) 償還期間 高額サービス費の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法 一時償還払とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。
(1) 大洲市介護保険高額サービス費貸付申請書(様式第1号)
(2) 指定居宅サービス等事業者からの介護報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付け等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸付けるものとする。
(1) 大洲市介護保険高額サービス費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 大洲市介護保険高額サービス費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、大洲市介護保険高額サービス費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の繰上げ償還)
第8条 市長は、この規則による貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって大洲市介護保険から高額サービス費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額サービス費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払いに充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに大洲市介護保険高額サービス費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、その相続人は、速やかに大洲市介護保険高額サービス費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳)
第11条 市長は、大洲市介護保険高額サービス費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。