○大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年大洲市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める者)

第2条 条例第2条第1項第2号の市長が定める者は、療育手帳の障害の程度がAである者及びBであって(医)と記載されたものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、同項の受給者証交付申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。

(助成の適用)

第4条 条例第4条に規定する助成は、条例第3条第1項に規定する受給資格者となった日から受給資格を失った日の前日までに受けた療養について適用するものとする。

(療養機関)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、条例第4条で定める自己負担額に相当する金額(以下「一部負担金」という。)を療養機関に支払うことによって行う。

2 前項の規定による療養機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の申請に基づき、医療費の助成を行うことができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき。

(3) 受給者証による医療給付を行わない療養機関で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、療養機関によって助成の請求をすることができない場合

4 前項の助成を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところにより、重度心身障害者医療費請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の請求は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、2年以内にしなければならない。

6 市長は、第4項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求に係る助成の額を決定し、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第6条第4項の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額と、第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 受給資格者は、第3条第1項の受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)(様式第5号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に重度心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第6号)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り、又は汚したときは、当該破り又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、隔年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、隔年6月1日から同月30日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 市長は、重度心身障害者医療費給付の適正を期するため、必要な簿冊を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年大洲市規則第4号)、長浜町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年長浜町規則第2号)、肱川町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年肱川町規則第1号)及び河辺村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成6年河辺村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日大洲市規則第59号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成27年12月25日大洲市規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月30日大洲市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月20日大洲市規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月11日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月11日 規則第96号
平成18年7月1日 規則第59号
平成21年4月1日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第75号
平成29年6月30日 規則第28号
令和4年12月20日 規則第39号