○大洲市身体障害者福祉電話等貸与に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、重度の身体障害者に対して福祉電話又はファクシミリ(以下「福祉電話等」という。)を貸与し、福祉電話等による身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、現に電話を保有しない所得税非課税世帯に属する外出困難な在宅の重度障害者で、市長が福祉電話を設置する必要があると認めた者とする。

2 ファクシミリの貸与対象者は、現にファクシミリを保有しない所得税非課税世帯に属する在宅の重度の聴覚、音声又は言語機能障害者で、市長がファクシミリを設置する必要があると認めた者とする。

(申請及び決定)

第3条 福祉電話等の貸与を希望する者は、大洲市身体障害者福祉電話等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、前条に規定する対象者に該当するか否かを調査し、貸与の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかにその結果を大洲市身体障害者福祉電話等貸与決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置費用の負担)

第4条 市長は、福祉電話の設置に伴う工事料金を負担するものとする。

2 前項に規定する料金を除き、福祉電話に係る基本料その他の費用は、被貸与者が負担するものとする。

(福祉電話等の管理)

第5条 被貸与者は、誠実に福祉電話等を管理するものとし、当該福祉電話等を破損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(福祉電話等の返還)

第6条 市長は、被貸与者が福祉電話等を必要としなくなったとき、又は第4条及び前条の規定に違反した場合は、当該福祉電話等の返還を命ずることができる。

(台帳の備付け)

第7条 市長は、福祉電話等貸与簿を備え、必要な事項を記録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市身体障害者福祉電話等貸与に関する規則(昭和51年大洲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市身体障害者福祉電話等貸与に関する規則

平成17年1月11日 規則第92号

(平成17年1月11日施行)