○大洲市健康行きバス運行に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第88号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に外出する支援を行い、福祉の向上に努めることを目的とする。

(名称)

第2条 名称は、大洲市健康行きバス(以下「健康バス」という。)とする。

(運行者)

第3条 この健康バスは、大洲市が運行する。

(利用者)

第4条 健康バスを利用できる者は、市内に住所を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 年齢65歳以上の者

(2) 身体、知的、精神のいずれかに障害を持ち、各障害者手帳を有する者及び補助者

(利用料)

第5条 健康バスの利用料は、無料とする。

(利用の手続)

第6条 健康バスを利用するものは、その地区の運行日の前日午後4時までに大洲市に申し出ること。大洲市は、申出を受理すると利用者に自宅付近を通る時刻を連絡するものとする。

(運行地区及び運行日数)

第7条 旧肱川町の区域を5地区に分け、それぞれの地区を週2回運行するものとする。

(損害賠償)

第8条 大洲市は、職員の運送に関して注意を怠らなかったことが証明され、又は明らかに利用者の責めに帰すべき理由に基づく場合を除いて、利用者が乗車した時から下車までに被った損害の賠償の責めを負うものとする。

(損害賠償の基準)

第9条 前条の損害賠償は、大洲市の職員が運送に関して払った注意の程度及び被害の状況を充分しん酌して賠償額を定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この健康バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の肱川町健康行きバス運行に関する規則(平成13年肱川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月23日大洲市規則第3号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

大洲市健康行きバス運行に関する規則

平成17年1月11日 規則第88号

(平成30年3月1日施行)