○大洲市老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第27号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、大洲市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の掌握事項は、次のとおりとする。

(1) 入所措置を要すると認められる者についてその要否を判定すること。

(2) 老人ホームに入所している者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定の結果を福祉事務所長に報告するものとする。

(入所措置の要否の判定の方法)

第3条 委員会は、前条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める「老人ホームの入所措置の基準」に基づき、総合的判定を行う。

(構成)

第4条 委員会は、8人の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉事務所高齢福祉課長補佐

(2) 福祉事務所老人福祉担当者

(3) 八幡浜保健所長

(4) 内科医師

(5) 精神科医師

(6) 老人福祉施設長

(7) 大洲市地域包括支援センター所長

3 前項第1号の委員を委員長とし、委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

(任期)

第5条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、必要に応じ開催するものとする。

3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(庶務)

第7条 委員会の任務は、大洲市福祉事務所高齢福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年4月1日大洲市訓令第64号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日大洲市訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日大洲市訓令第9号)

この規程は、平成22年7月15日から施行する。

大洲市老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成17年1月11日 訓令第27号

(平成22年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第27号
平成17年4月1日 訓令第64号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年7月15日 訓令第9号