○大洲市長浜高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市長浜高齢者コミュニティセンター条例(平成17年大洲市条例第147号)第10条の規定に基づき、大洲市長浜高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 コミュニティセンター(機能回復訓練室を除く。)の利用許可を受けようとするものは、大洲市長浜高齢者コミュニティセンター利用申請書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の許可をするときは、コミュニティセンター利用許可書を申請者に交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利を目的とすると認められるとき。

(2) 設備又は附属品をき損するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党若しくはその他の政治的団体等の利害に関する活動を行うと認められるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派若しくは教団等を支持する活動を行うと認められるとき。

(5) その他公益上不適当と認められるとき。

(利用時間及び定休日)

第4条 コミュニティセンターの利用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで。(準備及び原状回復に要する時間を含む。)

(2) 定休日

 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 年末及び年始(12月28日から翌年1月4日まで。に規定する日を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町立高齢者コミュニティセンター管理規則(昭和60年長浜町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大洲市長浜高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第82号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月11日 規則第82号