○大洲市長浜高齢者コミュニティセンター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第147号

(設置)

第1条 高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るため、大洲市長浜高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市長浜高齢者コミュニティセンター

(2) 位置 大洲市沖浦丙2192番地の3

(事業)

第3条 高齢者コミュニティセンターは、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の各種の相談に関すること。

(2) 高齢者の健康の増進に関すること。

(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与すること。

(4) 高齢者の融和及び各世代相互の交流を深めるための便宜を供与すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、高齢者の福祉増進に関すること。

(職員)

第4条 高齢者コミュニティセンターに所長及びその他の職員を置くものとする。

(利用の範囲)

第5条 高齢者コミュニティセンターを利用できる者は、原則として市内に在住する60歳以上の者及び第3条の事業に関する者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 高齢者コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 高齢者コミュニティセンターの使用料は、無料とする。

(利用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意に施設又は設備をき損したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町立高齢者コミュニティセンター条例(昭和56年長浜町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市長浜高齢者コミュニティセンター条例

平成17年1月11日 条例第147号

(平成17年1月11日施行)