○大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付運営委員会設置規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第26号

(設置)

第1条 母子家庭及び父子家庭小口資金(以下「資金」という。)の運営とその管理責任を遂行するための審議裁定機関として、大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の委員会は、運営委員14人以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、大洲市母子寡婦福祉連合会の役員及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(役員)

第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人及び監事2人を置く。

2 委員会は、委員長及び副委員長を互選しなければならない。監事は、委員以外の者から委員会の推薦に基づいて市長が委嘱する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

4 監事は、委員会の業務、経理を監査する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員長、副委員長及び監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため大洲市福祉事務所内に資金運営委員会事務局を設け、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市長の許可を得て委員長が委嘱する。

3 幹事は、委員長の命を受けて資金運営業務の処理に当たり、書記は、幹事の命を受けて庶務に従事する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付運営委員会設置規程

平成17年1月11日 訓令第26号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第26号