○大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第25号

(趣旨)

第1条 大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金(以下「資金」という。)の貸付業務は、この規程の定めるところによる。

(取扱機関)

第2条 資金の貸付及び回収の業務は、資金運営委員会事務局(以下「事務局」という。)において取り扱う。

(貸付けを受ける者の資格)

第3条 資金の貸付けを受ける者の資格は、現に大洲市在住の母子家庭の母及び父子家庭の父であって、自立更生のため資金の借入れによって、応急的に生業資金の融通に役立ち、又は子女の教育費等の臨時支出に際し一時的生計の調整に利用され、所定の貸付条件が履行され、確実に返済の見込のある者に限り、これを審査して決定する。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付けは、次の条件による。

(1) 貸付金額 個人を原則とし1人1回につき5万円以内とする。ただし、特別の事情があるときは、8万円以内とする。

(2) 貸付期間 10月以内とする。

(3) 償還方法 月賦支払を原則とする。ただし、特別の事情があれば一時払を認める。

(4) 利率 無利子とする。

(5) 保証人 現に大洲市内に居住し、独立の生計を営む成年者であって身元確実なもの1人以上を立てなければならない。

(貸付手続)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金借入申込書(様式第1号)を作製して事務局に提出しなければならない。

2 事務局は、前項の申込書を受理したときは、直ちに大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付運営委員会(以下「委員会」という。)に諮り審議裁定の上、大洲市貸付承認通知書(様式第2号)を申込者に交付する。

(償還)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付条件による所定期日に指示した金額を事務局に償還しなければならない。

2 事務局は、前項の償還ができない借受者があるときは、返済延滞の手続を保証人に通告しなければならない。

3 災害その他やむを得ない理由により償還困難な者は、大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金の償還方法変更申請書(様式第3号)により償還方法変更の申請をしなければならない。委員会は、その申請を審議して貸付金の償還を延期することができる。

(返済の特例)

第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を、本人又は保証人から返済させるものとする。

(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。

(2) 貸付金の使途目的以外に流用し、かつ、償還計画の見込みがないとき。

(3) 本人が大洲市外に転住するとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程(昭和29年大洲市訓令第1号)、長浜町母子世帯父子世帯小口資金貸付規則(昭和30年長浜町規則第55号)、肱川町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程(昭和59年肱川町規程第2号)又は河辺村母子及び父子世帯小口資金貸付規程(昭和59年河辺村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条、第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各様式は、当分の間、所要の修正を行ったうえ使用することができる。

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大洲市母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

平成17年1月11日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)