○大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年大洲市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める者)

第2条 条例第2条第3号ウの市長が定める者は、療育手帳の障害の程度がAである者及びBであって(医)と記載されたものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、あらかじめひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に医療保険各法に基づく被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条の受給者証交付申請書を受理した場合において、適当と認めたときは条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請書を提出した者に対し交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。

(療養機関)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。

(助成の方法)

第6条 条例第6条第1項の規定による療養機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

2 条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格者の申請に基づき、医療費の助成を行うことができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき。

(3) 受給者証による医療給付を行わない療養機関で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、療養機関によって助成の請求をすることができない場合

3 前項の助成を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところにより、ひとり親家庭医療費請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請求は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、2年以内にしなければならない。

(助成金の支払)

第7条 市長は前条第3項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求に係る助成金の額を決定し、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第8条 家庭主等が経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により家庭主等に代わってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第6条第3項の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項の規定により立て替えた額と第2項の規定により決定された額が同額となる場合は、第1項の規定による立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第9条 家庭主等は、第3条の受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第6号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第10条 家庭主等は、自己又はその保護する児童の全てが受給資格を失ったときは、その日から14日以内にひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第11条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第12条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第9号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第13条 市長はひとり親家庭医療費給付の適正を期するため、必要な簿冊を備え付けるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年大洲市規則第27号)、長浜町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年長浜町規則第10号)、肱川町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年肱川町規則第9号)及び河辺村母子家庭医療費助成条例施行規則(平成2年河辺村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日大洲市規則第207号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日大洲市規則第56号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大洲市母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成27年12月25日大洲市規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月10日大洲市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月30日大洲市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年10月1日大洲市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月20日大洲市規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年1月11日 規則第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成17年1月11日 規則第77号
平成17年4月1日 規則第207号
平成18年7月1日 規則第56号
平成21年4月1日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第30号
平成27年12月25日 規則第74号
平成28年3月10日 規則第13号
平成29年6月30日 規則第29号
平成29年10月1日 規則第30号
令和4年12月20日 規則第38号