○大洲市子ども医療費助成条例

平成17年1月11日

大洲市条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、大洲市に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)、同条の規定により大洲市の区域内に住所を有するものとみなされた者又は市長が特別の理由があると認める者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるもののうち、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

2 この条例において「幼児」とは、子どものうち、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において「児童」とは、子どものうち、6歳に達した日の翌月以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法

6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則等で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係る利用者負担額は除く。)は除く。

8 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者であって大洲市に住所を有するものでなければならない。ただし、子どもが婚姻した場合は、当該子どもを助成対象者とする。

(助成)

第4条 市は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、子どもに係る保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、幼児に係る保険給付(入院に係る保険給付を除く。)及び児童に係る保険給付については、大洲市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年大洲市条例第144号)第3条本文又は大洲市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年大洲市条例第154号)第3条第1項本文若しくは第2項に規定する医療に関する条例の対象者であるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 子どもに係る医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときには、助成対象者の申請に基づき、当該助成対象者に支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえすることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市乳幼児医療費助成条例(昭和48年大洲市条例第1号)、長浜町乳幼児医療費助成条例(昭和48年長浜町条例第6号)、肱川町乳幼児医療費助成条例(平成14年肱川町条例第13号)又は河辺村乳幼児医療費助成条例(昭和48年河辺村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月30日大洲市条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日大洲市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日大洲市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日大洲市条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日大洲市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年12月21日大洲市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の大洲市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年9月16日大洲市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大洲市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年9月22日大洲市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大洲市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

大洲市子ども医療費助成条例

平成17年1月11日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年1月11日 条例第143号
平成18年9月30日 条例第45号
平成20年3月28日 条例第17号
平成24年3月23日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年12月21日 条例第31号
令和2年9月16日 条例第31号
令和4年9月22日 条例第28号