○大洲市児童遊園設置条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、大洲市児童遊園条例(平成17年大洲市条例第141号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(児童指導員)
第2条 児童遊園に、児童の遊びを指導する児童指導員を置くことができる。
2 児童指導員は、地域の児童委員並びにVYS会員又はこども会指導者等をもって充てる。
(利用対象)
第3条 児童遊園を利用することのできる者は、幼児並びに小学校及び中学校に在学する児童とする。
児童遊園を利用する者のうち、次の各号の一に該当する者は、利用することができない。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 他の児童に危険の及ぶおそれのある者
(3) 設備を乱暴に取り扱い破損させるおそれのある者
(4) 係員又は児童指導員の指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると思われる者
(故意に汚損又はき損した者に対する措置)
第4条 故意に遊園を汚損又は施設をき損した者は、それを修理又は弁償しなければならない。
(その他)
第5条 児童遊園は、個人の利益を目的とする集会又は催しには利用を認めない。
2 児童遊園を集会又は催しに使用する場合は、係員の指示に従い、利用を終わった場合は直ちに清掃して原状に復し、係員に報告しなければならない。
3 係員は、市長の指名により決めることとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。