○大洲市児童遊園設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第141号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市小浦児童遊園
(2) 位置 大洲市長浜町沖浦
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
平成17年1月11日 条例第141号
(平成17年1月11日施行)