○大洲愛育ホーム条例
平成17年1月11日
大洲市条例第139号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に定める事業を実施するため、大洲愛育ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲愛育ホーム
(2) 位置 大洲市東大洲270番地1
(定員)
第3条 ホームの定員は、20人とする。
(業務)
第4条 ホームは、心身に障害を持つ在宅の児童を通園させて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行い、自立助長に関する業務を行う。
(対象児童)
第5条 ホームに通園できる児童は、次に掲げる者とする。
(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている者
(2) 市内に住所を有する児童で法第21条の6に規定する措置による障害児通所支援を受けるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が利用の必要性を認める者
(休園日)
第6条 ホームの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(利用の許可等)
第7条 ホームの施設及び設備の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 ホームの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 ホームの利用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日大洲市条例第26号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日大洲市条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日大洲市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。