○大洲市文化研修センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第123号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民に研修機会及びコミュニティづくりの場並びに情報及び文化交流の場を提供し、もって市民の文化活動及び生涯学習の振興に資するため、大洲市文化研修センター(以下「文化研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市文化研修センター
(2) 位置 大洲市若宮351番地2
(事業)
第3条 大洲市文化研修センターは、次の事業を行う。
(1) パソコン研修及び学習に関すること。
(2) 調理研修及び実習に関すること。
(3) 芸術文化団体の研修及び学習に関すること。
(4) 市民の自発的な生涯学習活動に必要な知識及び技術の習得に関すること。
(5) レクリエーション、趣味その他文化活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 文化研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化研修センターを許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、文化研修センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を教育委員会の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、文化研修センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
2 第7条の規定に基づく利用許可の取消し又は利用の停止若しくは制限によって利用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の大洲市文化研修センター設置及び管理に関する条例(平成10年大洲市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | ||
施設 | OA研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
和室研修室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室研修室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
民俗・文化ホール | 320円 | 420円 | 3,980円 | |
備品 | 研修用通信パソコン | 機械1台につき1時間当たり520円 | ||
研修用パソコン | 機械1台につき1時間当たり320円 | |||
カラープリンタ | 1枚につき100円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。