○大洲市青少年問題協議会条例
平成17年1月11日
大洲市条例第121号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大洲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会は、法第2条の規定に基づき次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
7 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が委嘱する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、市議会の議員及び関係行政機関の職員のうちから任命され、又は委嘱された委員にあっては、議員の任期及び職員の在職期間によるものとする。
2 学識経験がある者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。