○大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例(平成17年大洲市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 大洲市大谷郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)は、郷土芸能の保存、伝承等について必要な事業を行う。
(利用の制限)
第3条 伝習館は、前条に規定する事業にのみ利用することができる。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第4条 施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(帳簿)
第5条 伝習館に次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 施設利用日誌
(2) 備品台帳
(3) 図書台帳
(4) その他施設及び設備の維持管理に必要なもの
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。