○大洲市歌麿館管理運営基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第117号

(設置)

第1条 大洲市歌麿館の円滑かつ効率的な管理運営に資するため、大洲市歌麿館管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、大洲市歌麿館の管理運営に必要な経費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町歌麿館管理運営基金条例(平成12年肱川町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市歌麿館管理運営基金条例

平成17年1月11日 条例第117号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第117号