○大洲市立図書館協議会設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第113号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき図書館協議会を置く。
(委員の定数)
第2条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
(委員の任命)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、予算の範囲内で弁償するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年3月23日大洲市条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。