○大洲市学校給食運営審議会条例
平成17年1月11日
大洲市条例第107号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大洲市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(運営)
第2条 審議会は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食の運営に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者及び適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれに当たる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。