○大洲市教育委員会単純な労務に雇用される職員の休日、休暇、勤務時間等に関する規程
平成17年1月11日
大洲市教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の休日、休暇、勤務時間等に関し法令又は労働協約にうたわれているもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 職員の休日は、次に掲げる日(勤務を要しない日に当たる日を除く。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第17条の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、教育長の承認を得て別に定める日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。(前号に規定する休日を除く。)
(休暇)
第3条 休暇は、有給休暇とする。
3 有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。
(年次有給休暇)
第4条 職員には、1年を通じて20日以内の年次有給休暇を与える。
2 前項の年次有給休暇は、職員の請求する時期に与える。ただし所属長は、正常な業務に支障があると認めるときは、他の時期に与える。
(業務上の疾病傷害の際の休暇)
第5条 業務上の疾病又は傷害を受けた場合医師の診断書及び関係者の現認証等によって教育委員会が公傷と認定したときは、その療養期間中は、有給休暇とすることができる。
(結核療養者の休暇)
第6条 医師の診断の結果、結核性疾患の判定を受けた職員で、教育委員会が長期の療養を要するものと認定したときは、1年以内の期間中は有給休暇とすることができる。
(生理日の勤務が著しく困難な職員に対する措置)
第7条 生理日の勤務が著しく困難な職員が休暇を請求したときは、2日を超えない範囲において、その者を勤務させない。この場合は、有給休暇とする。
(産前産後の休暇)
第8条 職員が産前産後において休暇を請求したときは、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内、産後8週間以内においてその者を就業させない。この期間中は有給休暇とする。
(忌引及び父母の祭日休暇)
第9条 職員は次に掲げる場合は、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。
(1) 忌引
職員の親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(2) 父母の祭日 年各々1日(別に定める場合に限る。)
(休日等の勤務)
第10条 所属長は公務のため必要がある場合には、休日及び勤務を要しない日又は正規の勤務時間外に勤務させることができる。
(勤務時間)
第11条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(勤務を要しない日)
第12条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
(休憩時間)
第13条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務の途中に置くものとする。
3 第1項の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定にかかわらず、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。
(その他)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年6月29日大洲市教育委員会訓令第5号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日大洲市教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。