○大洲市教育支援委員会規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対し適切な教育支援を行うため、大洲市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 教育支援委員会は、次の業務を行い、その結果を大洲市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)に報告するものとする。
(1) 就学及び進学に関すること。
(2) 特別支援学級の入級、退級及び特別支援学校の転学に関すること。
(3) 学校支援員の配置に関すること。
(4) 通級指導教室の利用に関すること。
(5) 前各号の判断に必要な調査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育支援に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 臨床心理士又はそれに準ずる者
(3) 学校教育関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 教育支援に関する専門的知識を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長の求めに応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(通級指導委員会の設置)
第7条 教育支援委員会に、第2条第4号を審議するため、通級指導委員会を設置する。
2 通級指導委員会の運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(調査員)
第8条 教育支援委員会に、審議の基となる調査を行うための調査員を置く。
2 調査員は、教育支援委員会から付託された専門的事項について調査を行い、その結果を教育支援委員会に報告する。
3 調査員は、委員及び教員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 調査員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 調査員は、再任されることができる。
(庶務)
第9条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日大洲市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日大洲市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日大洲市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。