○大洲市河辺地区農林業振興資金基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第96号

(設置)

第1条 河辺地区(旧河辺村の区域をいう。)の農林業振興を図るため、やる気があり自立できる農林業経営を目指す農林家に貸し付ける農林業振興資金の財源に充てるため、大洲市河辺地区農林業振興資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村農林業振興資金基金条例(平成5年河辺村条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市河辺地区農林業振興資金基金条例

平成17年1月11日 条例第96号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第96号