○大洲市肱川地区商業集積施設敷金基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第95号

(設置)

第1条 肱川地区(旧肱川町の区域をいう。)における大洲市肱川地区商業集積施設敷金の管理を行うため、大洲市肱川地区商業集積施設敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、大洲市肱川地区商業集積施設敷金を還付する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町商業集積施設敷金基金条例(平成14年肱川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年3月19日大洲市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市肱川地区商業集積施設敷金基金条例

平成17年1月11日 条例第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第95号
令和3年3月19日 条例第5号