○大洲市肱川地区産業振興基金条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市肱川地区産業振興基金条例(平成17年大洲市条例第94号)第7条の規定に基づき、基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 大洲市肱川地区産業振興基金融資事業(以下「事業」という。)は、肱川地区(旧肱川町をいう。)の産業及び商工観光業の振興に寄与する事業又は事業者の経営意欲の助長促進が図られる事業とする。
2 事業の種目、内容等の基準は、別表のとおりとする。
(融資)
第3条 融資は、集団又は団体が行う事業に対し、行うものとする。
(申請)
第4条 融資を受けようとする者は、大洲市肱川地区産業振興基金融資申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、大洲市肱川地区産業振興基金融資審査会の審査を行い承認の有無を決定し申請者に通知するものとする。
(貸付契約の締結)
第6条 融資を受けようとする者は、大洲市肱川地区産業振興基金事業資金貸付契約書(様式第2号)により資金貸付賃借契約を締結しなければならない。
(事業の実施)
第7条 事業の承認を得た者は、事業を適正かつ迅速に実施するものとし、事業完了後は、速やかに完了届(様式第3号)を提出しなければならない。
(目的外使用禁止)
第8条 融資を受けた者は、当該資金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第9条 事業を実施する者は、市の指導監督を拒むことができない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、事業を実施する者が、この規則に定める事項に違反したときは、事業の承認を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成23年6月1日大洲市規則第23号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大洲市肱川地区産業振興基金融資事業実施基準
事業種目 | 内容 | 融資の額及び利息 | 備考 |
① 農林産物の生産性向上のため必要な事業 ② 商品開発及び販売拡大のため必要な事業 ③ 観光事業推進のため必要な事業 ④ その他市長が必要と認める事業 | 条件が合わないこと等により、制度資金の借入れができない場合に限り融資 | ・市長が必要と認める額とする。 ・制度資金の利率とする。 ・市長が特に必要と認める場合は、無利子とする。 | 制度資金とは、国又は県が行う融資制度及び市が他の規定に基づき行う融資制度による資金をいう。 |