○大洲市介護給付費準備基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第89号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、大洲市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付に要する費用、予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市介護給付費準備基金条例(平成13年大洲市条例第3号)、長浜町介護保険事業運営基金条例(平成15年長浜町条例第2号)、肱川町介護給付費準備基金条例(平成14年肱川町条例第27号)又は河辺村介護給付費準備基金条例(平成14年河辺村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市介護給付費準備基金条例

平成17年1月11日 条例第89号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第89号