○大洲市地域福祉基金条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市地域福祉基金条例(平成17年大洲市条例第86号)第7条に基づき、基金の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 基金の対象事業は、個人又は団体が行う高齢者等の保健福祉の増進を図る事業とする。
(対象経費)
第3条 事業の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費及び市長が特に必要と認めた経費とし、予算の範囲内で経費の全額又は一部を助成するものとする。
(申請)
第4条 この事業を実施しようとする個人又は団体は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(審査)
第5条 市長は、個人又は団体から申請のあったときは、大洲市地域福祉基金審査会の審査終了後速やかに助成の可否を決定し、文書により申請者に通知するものとする。
(実施)
第6条 事業の承認を得た個人又は団体は、事業を適正かつ迅速に行うものとする。
(目的外使用禁止)
第7条 事業の承認を得た個人又は団体は、助成金を事業を他の目的に使用してはならない。
2 市長は、申請者が助成金を目的外使用したと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第8条 事業の承認を受けた個人又は団体は、融資又は補助金及び現品を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第9条 この事業を実施する個人又は団体は、市の指導監督を拒むことができない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、事業を実施する者がこの規則に定める事項に違反したときは、事業の承認を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、大洲市地域福祉基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。