○大洲市民会館管理事務局処務規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市民会館条例(平成17年大洲市条例第78号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき設置する大洲市民会館管理事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、事務を処理し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、事務を処理する。

(職務)

第3条 事務局において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 利用及び許可に関すること。

(2) 使用料に関すること。

(3) 電気、調光、音響、舞台等の技術に関すること。

(4) 各種機械設備及び装置の保全に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要なこと。

(館長の専決事項)

第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿に関すること。

(2) 利用申請の許可に関すること。

(3) 利用計画の実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(職員の勤務)

第5条 職員の服務については、大洲市職員服務規程(平成20年大洲市訓令第20号)の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、館務の処理については、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)の規定を準用する。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

大洲市民会館管理事務局処務規程

平成17年1月11日 訓令第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第21号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第6号