○大洲市民会館管理事務局処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市民会館条例(平成17年大洲市条例第78号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき設置する大洲市民会館管理事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、事務を処理し所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受け、事務を処理する。
(職務)
第3条 事務局において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 利用及び許可に関すること。
(2) 使用料に関すること。
(3) 電気、調光、音響、舞台等の技術に関すること。
(4) 各種機械設備及び装置の保全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要なこと。
(館長の専決事項)
第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿に関すること。
(2) 利用申請の許可に関すること。
(3) 利用計画の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(職員の勤務)
第5条 職員の服務については、大洲市職員服務規程(平成20年大洲市訓令第20号)の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、館務の処理については、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日大洲市訓令第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。