○船員法に係る証明に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第19条の規定により提出された、航行に関する報告書の証明を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(航行報告書の証明)

第2条 市長は、船長又は船舶所有者から船員法第19条の規定により提出された、航行に関する報告書の写しに証明を行うことができる。

2 前項に規定する証明を求めようとする船長又は船舶所有者は、市長に航海日誌を提示し、申請書を提出しなければならない。

(手数料)

第3条 この条例により、証明の申請をする者は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第79条の規定による手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法に係る証明に関する条例(平成2年長浜町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

船員法に係る証明に関する条例

平成17年1月11日 条例第72号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月11日 条例第72号