○船員法に係る証明に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第19条の規定により提出された、航行に関する報告書の証明を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(航行報告書の証明)
第2条 市長は、船長又は船舶所有者から船員法第19条の規定により提出された、航行に関する報告書の写しに証明を行うことができる。
2 前項に規定する証明を求めようとする船長又は船舶所有者は、市長に航海日誌を提示し、申請書を提出しなければならない。
(手数料)
第3条 この条例により、証明の申請をする者は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第79条の規定による手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。