○大洲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

平成17年1月11日

大洲市規則第32号

第1条 大洲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大洲市条例第45号)第2条第3号により、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離等により職務に従事できない場合

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(3) 市行政の運営上の必要に基づき、事故又は事業の全部又は一部が停止された場合

(4) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(5) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねてその事務を行う場合

(6) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ねその事務を行う場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(8) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(9) 職務に関係のある試験を受ける場合

(10) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が市長の承認を得て定める場合

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

平成17年1月11日 規則第32号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第32号