○大洲市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)の分限について、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用職員の降任及び免職)

第2条 条件付採用職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が良くないこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(免職及び降職の手続)

第3条 市長は、前条の規定に基づき、条件付採用職員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

平成17年1月11日 条例第40号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月11日 条例第40号