○大洲市職員の分限、懲戒審査会規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第12号

(設置)

第1条 一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、大洲市職員の分限、懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次の事項を審議する。

(1) 職員の分限及び懲戒の基準に関すること。

(2) 職員の分限及び懲戒の処分に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、委員の合議により決するものとする。

3 会長及び委員は、自己又は3親等以内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(結果報告)

第6条 会長は、審査に付せられた事項について、その審議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(関係者の出頭)

第7条 審査会は、必要と認めるときは、関係者に出頭を求め、その陳述を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日大洲市訓令第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大洲市職員の分限、懲戒審査会規程

平成17年1月11日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第4号