○大洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
平成17年1月11日
大洲市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大洲市条例第39号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職氏名及び権限の範囲を書面をもって、これを大洲市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に通知しなければならない。
2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も、同様とする。
(降任、免職及び休職)
第3条 条例第2条第1項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は医師に対して診断書の作成を依嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(処分の通知)
第4条 条例第2条第1項の規定により職員を降任、休職又は免職する場合、処分者が法第49条第1項又は第3項による説明書の交付を行ったときは、その説明書の写し1通を添えてこれを公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。