○大洲市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することとし、また条件付採用期間開始から6月後において職員としての適格性を評定し難い理由があると認められる場合は、その期間を延長する措置をとることができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「6月後」とあるのは「1月後」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年9月27日大洲市規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日大洲市規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成17年1月11日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月11日 規則第28号
平成23年9月27日 規則第28号
令和2年1月10日 規則第6号