○大洲市公平委員会設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第36号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、大洲市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市公平委員会設置条例

平成17年1月11日 条例第36号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成17年1月11日 条例第36号